郡山市議会 2021-06-21 06月21日-04号
また、4月15日には被災者生活再建支援法が適用されたことを受け、今後、復旧・復興がより早く進むことを願いながら以下、質問させていただきます。 (1)各種支援制度について。 ①被災家屋等の解体、撤去について。 罹災証明書の判定結果が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けた個人所有の家屋、中小企業の所有建物等は、解体、撤去の支援の対象となっています。
また、4月15日には被災者生活再建支援法が適用されたことを受け、今後、復旧・復興がより早く進むことを願いながら以下、質問させていただきます。 (1)各種支援制度について。 ①被災家屋等の解体、撤去について。 罹災証明書の判定結果が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けた個人所有の家屋、中小企業の所有建物等は、解体、撤去の支援の対象となっています。
被災者生活再建支援法や災害救助法は、これまでの災害からの市民の声が生かされ、一歩一歩前進してきた制度です。しかし、さらに市民の暮らしを支えるためには、国、県の支援からこぼれてしまう、その隙間を埋める支援が求められています。伊達市では、住宅関連災害の復旧補助制度として独自の支援があります。
国の生活再建支援法とか災害救助法という部分は、なかなかやっぱり全壊、半壊とかそういう部分が対象なのかなと思うところもありまして、適用が難しいのかなというふうに思うところあります。市として何か独自の援助策というかそういうのを取れないものかなと思いますが、その辺いかがでしょうか。 ○議長(菊地清次君) 市長。 ◎市長(立谷秀清君) 実は、市役所を挙げて検討をいたしました。
3、被災者生活再建支援法による救済について。 被害認定の申請期間と救済の見込みについて伺います。 新たな被害認定となった中規模半壊の要件について伺います。 4つ目は、支援策についてであります。 国では東日本大震災時に被災事業者の救済でグループ補助金を創設しましたが、市内で活用された実績はあったのか伺います。 さらに2点目として、県の支援策はあるのか伺います。
仮に、本市が被災者生活再建支援法の適用にならなかった場合、福島県の補助金を活用して実施する郡山市被災者住宅再建支援制度について支援金の支給が行われると思いますが、この制度の申請受付の開始時期についてお聞かせください。 ○田川正治副議長 本田保健福祉部長。
今般の地震による深刻な住宅被害を受けた市民にとっては、被災者生活再建支援法の適用が待たれるところですが、そうならない場合、郡山市被災者住宅再建支援金制度の適用が行われることになると思いますが、その条件と予算措置など対応を伺います。 このたびの地震で耐震化を進めることの重要性を改めて認識させられました。
2月25日現在、死者1名、負傷者13名、ブロック塀倒壊55件など多数の被害が発生し、本市に被災者生活再建支援法が適用されました。 市では、総合相談窓口を開設し、罹災証明書の速やかな交付を進めるとともに、建物の応急危険度判定の実施や、倒壊したブロック塀の収集運搬、住宅の応急修理相談など、被災された方々が一日も早くふだんの生活を取り戻せるよう生活再建の支援等に努めているところであります。
被災者生活再建支援法が改正され、30%以上の半壊住宅も支援の対象に加えられました。被災者をはじめ多くの方々の運動と世論の成果だと思います。 判定の迅速化とともに、被害実態に合った支援の充実が求められますが、その中で特に改善を急ぐべきと思うのは、現在の制度では最高300万円となっている支援額を500万円程度まで引き上げること。
被災者生活再建支援法の改正が11月30日に可決成立し、中規模半壊住宅にも支援金が支給されるようになりました。台風19号の被災者へも遡って適用するよう国へ働きかけることが必要と考えますが、市の所見を伺います。 ◎保健福祉部長(飯尾仁君) 被災者生活再建支援制度につきましては、これまでも東北市長会等の各団体を通じて、国に対して制度の拡充を要望してきたところであります。
これは、これまで被災者生活再建支援法での支給対象が全壊、大規模半壊に限られ、半壊は対象外だったことに起因します。全国知事会は2年前に、半壊も被災者生活再建支援法に基づく金銭による支給の対象にする改正を政府に要望しております。この動きに、全国市長会などでも同様の要望をしていると承知しています。度重なる被災を受けております我が市としましても、同法改正についてどのようにお考えかお伺いいたします。
今回の台風19号によりまして住宅が被災した住民に対しては、大規模半壊以上の被災者に対しましては被災者生活再建支援金、それから被災者生活再建支援法の対象にならない床上浸水以上の被災者に対しましては矢祭町被災者生活支援特別給付金、床下浸水以上の被災者には福島県義援金などの制度を使っての支援を行っております。今の状況でございます。
先ほどの全壊49件、大規模半壊74件と申し上げましたけれども、この123件が被災者生活再建支援法の基礎支援金の対象の世帯となっております。建て替え、リフォーム、賃貸住宅入居によって、追加支援金を受け取ることができます。しかし、現在申請されているのが、全壊49件に対して20件、大規模半壊74件に対して27件と、合わせて47件、4割にもなっていない状況になっています。
なお、被災者生活再建支援法では、全体が対象という経過があるわけでありますが、今ほど災害救助法にならなくても特別交付税で対処できると、こういう観点ではございますが、やはり国内全体がこういう状況、地域地域がこういう内容になる災害だとは思いますが、今後、財政の確保の一面を考えれば、ある一定程度はどの自治体も確保はしていると思いますが、若干角度を変えますと、先ほども申し上げましたが、避難のためだとか、また、
被災者生活再建支援金制度は、被災者生活再建支援法に基づき、生活基盤に著しい被害を受けた方の生活再建を支援することを目的として、県が支援金の支給を行うものでありますが、申請の窓口は市となっており、市が交付する罹災証明書の判定区分により、住宅が全壊した世帯、大規模半壊世帯、また、半壊でやむを得ず住宅を解体した世帯等が支給の対象となっています。
しかしながら、現行の被災者生活再建支援法は、支援の対象を全壊、大規模半壊、やむを得ず解体した半壊以上の世帯に限定しており、その範囲が極めて狭小である。加えて、支援対象外となっている半壊については、浸水した水位により大規模半壊との区分けが適用されており、あまりにも被害の実情を反映していない制度と言わざるを得ない。
◎川瀬忠男市民生活部長 住宅被害が半壊以下と判定され、被災者生活再建支援法の対象外となる床上浸水の世帯に対して、県は10万円の特別給付金を支給するといった報道がされ、手続等については今後、県から示される予定となっております。
3款民生費、4項災害救助費、1目災害救助費、事業名、台風19号に係る被災者生活支援特別給付金支給事業につきましては、県が被災者生活再建支援法に基づく国の支援金の対象外となる半壊世帯、半壊に至らない床上浸水世帯に対し市町村を介して10万円の特別給付金を給付するため、その支給に要する費用の追加補正となります。財源は全額県支出金となります。
今回の水害では、半壊の世帯が大部分を占め、その世帯には被災者生活再建支援法による支援金が支給されないことが問題になっています。床上1メートル未満の浸水でも、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品、タンスやこたつなどの家具、食器、衣類、布団などが使えなくなった世帯がほとんどであります。
今回の台風第19号による災害においては、被災者生活再建支援法の支給対象外となる半壊または一部損壊の世帯への支援については、本年11月27日に福島県市長会として福島県知事に対して要望を行い、今月10日開催の福島県議会12月定例会において、新たな支援制度に関する予算案が上程されているところでありますので、県の動向を踏まえ現制度において被災者に対して速やかに対応できるよう体制を整えてまいります。
かさ上げ工事を含めて、住宅建設又は、補修をする場合は、被災者生活再建支援法に基づく生活再建支援金の加算支援金の対象となりますが、それ以外の補助制度につきましては、現在のところありません。